まずはお読みください

今や遺品整理の業者はたくさんありますが、業者を選ぶときは値段だけで選ばずに、必ず業者の保持している許可や資格を確認しましょう。

遺品整理の業務そのものは何も許可や資格はいりませんが、整理後に不要になった品々を買い取るには古物商の許可が必要で、買い取り後に残された品々は値段のつかない物、

いわゆる廃棄物(ごみ)になり、廃棄物を処理施設まで運ぶには一般廃棄物収集運搬許可が必要になります。

 

 

 

一般廃棄物収集運搬許可とは、家庭から出る廃棄物(ごみ)を処理場まで運ぶのに必要で、市町村ごとに許可があります。

◆A市で排出される廃棄物は原則A市で処理をしなければならないので、A市許可の一般廃棄物収集運搬許可が必要です。

◆A市の許可だけでB市の廃棄物を運搬することはできません。B市で排出される廃棄物は原則B市で処理されなければいけないので、B市許可の一般廃棄物収集運搬許可

も必要となるのです。

また、産業廃棄物収集運搬許可を持っている業者さんもみられますが、産業廃棄物収集運搬許可は企業や工事現場や建築現場等で発生する廃棄物を収集運搬する許可で

家庭から出る廃棄物(ごみ)の収集運搬はできません。家庭から出る廃棄物(ごみ)を運ぶことができるのは一般廃棄物収集運搬許可を受けている業者だけなのです。

 

 

 

きちんと提携しているのならば問題はありません。しかし廃棄物の処理と清掃に関する法律(廃棄物処理法)に再委託の禁止というのがありますのでお客様は一般廃棄物収集運搬許可業者に直接委託しなければなりません。その場合、一般廃棄物収集運搬許可証を提示してもらい間違いなくお住まいの市町村の許可かどうか確認して下さい。

 

 

 

料金の安さだけで遺品整理業者を選んだ結果、その業者がもし不適正処理(不法投棄など)をして発覚した場合、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、もしくはその併科という重い罪に罰せられます。

しかもこれは業者だけの罰則ではなく、廃棄物処理法における排出者責任で、委託をしたお客様も罰せられるのです!!

 

 

 

 

 

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